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授産工賃への所得税課税問題の経過
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日付
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経過
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H14.8.5〜6
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昭和税務署より税務調査。
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H14.8〜9月
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昭和税務署より数度にわたり調査官が訪れ、資料提出、「授産工賃は課税対象であるので、平成11年から遡って追徴する」旨伝えられる。
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H14.9.20
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昭和税務署より税務署が授産生一人ひとりの追徴額を記した綿密な資料が作成され、わだちに届けられた。
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H14.10.04
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昭和税務署池田調査官来所。
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H14.10
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山田常務理事が昭和税務署を訪れ、副署長と面談。「職員の給与を削ってでも払え」と恫喝される。
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H14.10.17
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わだち利用者、扶養控除(異動)申告書提出を決定。
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H14.10.30
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昭和税務署より電話、「11年から追徴するといっていたが、13年からの追徴にする。11〜12年は指導事項ということで税金は発生しないことになった」との連絡。
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H14.10.31
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昭和税務署から予定されていた納税通知書が届く。
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H14.11.13
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昭和税務署に対し授産工賃への所得税課税に対する異議申し立てを行う。その後3事業所分割して申立書を提出したため、日付はH14.12。
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H14.11
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厚生労働省へ電話による問い合わせ、「名古屋市を通してしか答えられない」との返答
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H14.11
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名古屋市障害福祉課に厚生労働省へ「授産工賃は身障福祉法44条に該当するか否か」の確認を依頼。書面による回答を約束。
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H14.12.03
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昭和税務署より異議申し立てについての聞き取り調査、2日間の予定が半日で終わる
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H15.01.09
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名古屋市障害福祉課に問い合わせの結果、昨年末に同課に対して厚生労働省より「授産工賃は身障福祉法44条に該当しない」「しかし課税対象にするかどうかは国税局が決定すること」の見解が口頭で伝えられたことが判明。
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H15.01.10
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省令33条の「授産施設は工賃を支払う」という記述との整合性はどうなるのか問い合わせ
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H15.01.21
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厚生労働省社会・援護局長へ「授産工賃に関する質問状」提出。
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H15.02.12
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昭和税務署より異議決定書が届く。異議申し立て棄却。
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H15.03.11
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国税不服審判所へ不服申し立て
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H15.04.11
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国税不服審判所より昭和税務署の答弁書が届く。
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H15.04.21
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国税不服審判所より6/4の面談通知届く。
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H15.05.01
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国税不服審判所へ反論書提出。
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H15.06.04
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国税不服審判所にて面談。
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H15.08.25
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国税不服審判所へ反論書提出→9/10意見書届く。
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H15.10.07
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国税不服審判所よりわだちへ聞き取り調査。
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H16.03.12
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国税不服審判所より裁決書が届く。
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H16.07.05
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昭和税務署より「工賃が雑所得にあたる可能性あり」との判断が税理士を通して伝えられる。→その後連絡なし
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H17.12.28
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国税不服審判所に質問状提出するも不受理。「税務上の取扱い等に関する事前照会」という手続きを教えてもらう。
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H18.01.05
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名古屋国税局へ工賃の税法上の取扱に関して文書にて事前照会。
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H18.06.20
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名古屋国税局より工賃の税法上の取扱に関する事前照会に対する口頭回答。
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